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測量・登記



※ 以下に挙げます件、あるいは類似した件に心当たりのある方は、是非 無料相談を ご利用下さい。

■ 建物を新築したが登記は行っていない。( 1年以内の登記で減税の恩恵が受けられます!)

■ 自分の土地の実際の面積が、本当に登記どおりあるのか確認できていない。

■ 土地の境界を確認していないのに、お隣が建物やブロック塀を造り始めている。

■ 隣地の方から あなたの建物・塀・屋根などが越境していると苦情を受けている。

■ 遺産分割などで土地を分けたい。

■ 土地を相続したが、相続税が払えない。

■ 建物を新築予定だが、その土地の間口奥行が定かでない。

■ 今まで田畑・駐車場であった土地に家を建てた。


上記のような場合に、私たち土地家屋調査士が お役に立ちます。 お気軽に ご連絡ください。

以下、詳しい業務内容も記載いたしますので、不動産について お悩みの方は一読いただき、心当たりがおありでしたら是非 ご相談ください。

土地に関すること
@ あなたの大切な財産である土地を お守りするために、面積や境界線を明らかにし、境界杭を設置し
  ます。 あったはずの境界杭が無くなった場合も ご相談ください。
A 相続税を支払う代わりに土地を代物納税する お手伝いを致します。
B 土地を売りたい、または土地を買いたい時には ご連絡ください。
C 建築計画を立てる前や 新しくブロック塀を作りたい時などは、事前に ご相談ください。 後に お隣と
  の境界トラブルが発生してしまってからでは関係が修復できない場合や、わだかまりが子孫に受け
  継がれてしまう最悪のケースもあります。
上記のような場合は 「境界確定測量」 が必要で、それには法律的判断と高度な技術を要します。 そこで、常に厳正中立な立場から公正で適正な仕事をしている我々 土地家屋調査士が作業を行います。
土地の境界杭が見当たらない場合、図面に基づいて杭を復元するか、人証・物証・書証などにより調査し隣接土地所有者の立会を求めて杭を設置します。
D 一筆の土地を、数筆に分割したい。 あるいは数筆に分かれている土地を一筆にまとめたい。
土地の一部を売りたい時 や 遺産分割などで土地を分けたい時などは、調査・測量して一筆の土地を二筆 または数筆に分割する 「土地分筆登記」 を申請します。 逆に、自分所有の土地が隣接して何筆もあり、権利書が複雑なので一筆にまとめたい時などは 「土地合筆登記」 を申請します。
E 土地の用途を変更された際は、ご連絡ください。
山林や田畑・駐車場であった土地に家を建てた時、逆に家を壊して駐車場や田畑とした時などは 「土地地目変更登記」 を申請します。
F 登記面積と実際に測った面積が異なる時は、ご相談ください。
土地を売りたいが 登記面積が誤っているので正しく直したい、または 実際の面積が登記面積より少なく 固定資産税を支払いすぎていた時など、登記上の面積と実際に測量した面積が異なる場合は 「土地地積更正登記」 を申請します。
G 土地の払下げを受けられた時は ご連絡ください。
廃止された農道や水路といった未登記の土地が 払下げによって自分のものとなった時などは、譲渡証明書を添付して 「土地表題登記」 を申請します。
H 法務局の地図が実際と異なるときは、ご相談ください。
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある時は 「地図訂正」 の申出をします。

建物に関すること
I 建物を新築された時は ご連絡ください。
建物を新築した時、または 未登記の建売住宅を買った時などは 「建物表題登記」 を申請します。
マイホームを新築した時に 所有権の保存 や 銀行の抵当権設定登記をする場合も、まずは 「建物表題登記」 を行う必要があります。
J 建物を増改築 (リフォーム) された時は ご連絡ください。
建物を増築したり 一部を取り壊した時、屋根を今までとは別の種類のもので葺き替えた時、木造部分の一部を鉄骨に取り替えた時、居宅を事務所に変更した時などは 「建物表題部変更登記」 を申請します。
K 建物の全部を取り壊された時は ご連絡ください。
新たに建物を新築するために 現在の建物を取り壊した時、または火事で焼失したしまった時など、建物の全部が取り壊された時には 「建物滅失登記」 を申請します。
L 区分建物を新築された時は ご連絡ください。
二世帯住宅を建てて区分建物にしたい時、分譲用マンションを建築した時などは 「区分建物表題登記」 を申請します。 また、一般の普通建物として登記されている一棟の建物を区分して数個の建物とした時には 「建物区分登記」 を申請します。
M 別棟の建物を新築された時は ご連絡ください。
母屋の建物の登記がしてあり、離れなどを新築した時などは 「附属建物新築登記」 を申請します。

上記は例 及び 主な登記の紹介です。 記載のない不動産に関する お悩みも、まずは ご相談ください!